住宅性能保証制度

新築住宅を建築するにあたり、施工業者や売り主などに
新築住宅の基本構造部分の瑕疵(欠陥)担保責任期間が
10年間義務化されています。(住宅の品質確保の促進等に関する法律・品確法)
ただし倒産してしまうとその責任はとれなくなってしまいます。
※瑕疵の内容・・構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分

また平成21年10月1日引渡し分から『住宅瑕疵担保履行法』が施工されます。
これは施工業者や売主側が、倒産などで瑕疵保証等の責任が負えなくなった場合にも、
施工業者や売主側で何らかの措置(保険に加入するか供託するかのどちらか)
をとっておかなければならないという法律です。
『住宅瑕疵担保履行法』とは?(JIOホームページをご覧ください)

家康工房で建てた住宅で、引渡し後の10年間に瑕疵(欠陥)が
発見された場合には、品確法に基づいて責任・誠意を持って対応いたしますが、
万が一倒産となった場合、お客様はその後の瑕疵保証が受けられなくなってしまいます。
その瑕疵保証が受けられなくなった時に、代わりに対応してくれるのが
第三者機関の住宅性能保証制度です。

家康工房は、保険法人㈱日本住宅保証検査機構(JIO)の
届出登録事業者です。

㈱日本住宅保証検査機構(JIO)では主に
戸建て住宅は、基礎配筋と躯体の2回の現場検査、
他にオプションとして、地盤調査、外装下地(防水)、完了検査などがあります。
※詳しくは㈱日本住宅保証検査機構(JIO)のホームページでご確認ください。

この住宅性能保証制度・JIOわが家の保険をご利用の場合には、
新築住宅着工前に保険の申込手続きを依頼し、
工事完了後に保険証券交付されなければ受けられません。
ご利用をご検討の方は、当社へご相談ください。